2026.10.21 制度改正

令和8年分の年末調整、今年変わること(178万円の壁・扶養は136万円まで)

今年の年末調整は、いつもの年とは少し違います。基礎控除や給与所得控除が大きく増え、扶養に入れられる家族の年収の上限も上がりました。

改正は令和8年12月1日からです。1月から11月までの毎月の源泉徴収は、これまでどおりの計算のままです。そのぶん、12月の年末調整でまとめて精算することになり、多くの方で還付が例年より大きくなります。

従業員の方には、「今年は12月にまとめて戻る年です」と先にお伝えしておくと、問い合わせが少なくてすみます。

何が変わるか

年収は、給与だけの場合の目安です。

項目令和8年分昨年まで
基礎控除最大104万円最大95万円
給与所得控除の最低額74万円65万円
扶養に入れる家族の年収136万円以下123万円以下
配偶者特別控除が受けられる配偶者の年収207万円以下まで約201万円以下まで
19〜22歳の子の控除が受けられる年収197万円以下まで188万円以下まで
勤労学生の年収163万円以下150万円以下

基礎控除は、年収約665万円以下なら一律104万円

昨年は、所得に応じて95万円・88万円・68万円と段階がありました。今年は、合計所得が489万円以下(給与だけなら年収約665万円以下)の方は、一律104万円になります。

たとえば年収400万円の方は、昨年88万円だった基礎控除が104万円になります。控除が16万円増え、所得税はおよそ8,000円軽くなります。

年収がそれより多い方も、少しずつ増えています(約850万円までの方は67万円、それを超え約2,545万円までの方は62万円)。

なお、今の104万円には令和8年分と9年分だけの上乗せが含まれています。令和10年分以後は、合計所得132万円以下の方は99万円、それを超える方は62万円になる予定です。

給与所得控除の最低額が74万円に

年収220万円以下の方は、給与所得控除が65万円から74万円に増えます(74万円のうち5万円は令和8年分と9年分だけの上乗せです)。220万円を超える方の計算は変わりません。

基礎控除104万円と合わせて、所得税がかからない年収の目安は178万円になりました。昨年は160万円でした。いわゆる「178万円の壁」です。

扶養に入れる家族の年収は136万円まで

配偶者や扶養親族の年収の上限が、123万円から136万円に上がりました。控除の金額そのものは変わっていません。

配偶者の年収が136万円を超えても、207万円までは配偶者特別控除を段階的に受けられます。19〜22歳の子がアルバイトをしている場合も、年収197万円までは段階的に控除が受けられます。

生命保険料控除の特例

23歳未満の扶養親族がいる方は、新しい契約の一般の生命保険料控除が、最大4万円から6万円になります。令和8年分からの特例です。生命保険料控除全体の上限12万円は変わりません。

今年の保険料控除申告書には、「年齢23歳未満の扶養親族」を書く欄ができています。

年収いくらで、何が変わるか

「年収の壁」と呼ばれる線はいくつもあり、税金と社会保険で、それぞれ違います。給与だけの場合で並べると、こうなります。

令和8年分の年収の壁(給与だけの場合)

たとえば年収150万円でパートをしている配偶者なら、本人の所得税はかかりませんが、住民税はかかります。夫(妻)は配偶者特別控除を受けられますが、社会保険の扶養からは外れます。

税金の扶養に入れる線(136万円)が、本人に所得税がかからない線(178万円)より低いのは、扶養の線には今年と来年だけの上乗せ分が入っていないためです。

年末調整そのものの手順は、年末調整の流れ(初めて担当される方へ)にまとめています。

年末調整で気をつけたいこと

  • 年の途中で退職した方など、最後の給与を11月30日以前に払った方は、年末調整では改正前の控除になります。改正後の控除は、ご本人の確定申告で受けることになります。
  • 改正で新たに扶養に入る家族がいる場合は、扶養控除等申告書で出し直してもらいます(異動の理由は「令和8年12月1日 改正」)。今年の申告書の裏面の説明は、改正前の内容のままの場合があります。
  • 家族手当を「税法上の扶養」を基準に払っている会社は、対象になる方が増えることがあります。規程を一度ご確認ください。

来年1月から変わること

  • 毎月の源泉徴収税額表が新しくなります。給与ソフトを更新すれば対応できます。
  • 源泉徴収票などを電子で出さなければならない基準が、100枚以上から30枚以上に広がります。

おわりに

今年の年末調整は、控除が増えて還付が大きくなる分、計算の確かめどころも増えます。とくに、年の途中で退職した方や、改正で新しく扶養に入る家族がいる方は、手続きが分かれます。

当事務所では、年末調整もお引き受けしています。今年の手続きで迷われていることがあれば、お気軽にご相談ください。金額は料金のページに出しています。

文責:口中税理士事務所 税理士 口中 満久

この記事は2026年10月21日時点の法令等にもとづいています。制度は改正されることがありますので、ご確認のうえお読みください。一般的な取扱いをまとめたものですので、個別の判断は事情により異なります。具体的なご相談はお問い合わせください。

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